不動産オーナーのための賃貸相談サロン|愛媛県松山市の賃貸不動産管理は日本エイジェント

満室レシピ

「生命保険の受取人は、誰にしておくのが良いのか?」 個別相談会で実際にあった質問に、回答させていただきます。

2024.05.02

日本エイジェントで開催中の、相続対策セミナー第4講「生命保険を100%活用する方法」を受講された方からの質問と、その回答についてご紹介いたします。

【質問】

私は75歳の男性で、妻と2人の子どもがいます。現在500万円の生命保険に入っており、その受取人は妻にしています。セミナーで「保険の受取人は配偶者以外の方が良い」と聞きましたが、その理由と対策を教えてください。

【回答】

■生命保険の受取人は「配偶者以外」に

相続税の計算において、まず相続税の基礎控除があります。ご相談者の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人ですので4,800万円になります。お伺いするとご相談者が所有している財産額は約1億5,000万円でした。この財産を相続するのですが、配偶者には相続税額の軽減の特例(配偶者控除)があります。法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税はかかりません。
しかし子どもには、配偶者のような税額軽減の特例はありません。したがって保険金の受取は、配偶者以外の子どもにしておく方がいいでしょう。子どもは受け取った保険金を、相続税の納税資金に使うこともできます。

■保険金が「二次相続」の際の相続税の課税対象に

二次相続とは、両親のうちどちらかが先に亡くなり、次にその配偶者が亡くなった時の二度目の相続のことを言います。この二次相続の時に注意しなければならないポイントが、一次相続の分割の仕方によっては二次相続時の相続税が高くなってしまうことです。一次相続の保険金の受取人を配偶者にしておくと、単純に配偶者の財産が増えることになり、その増えた財産(保険金)が二次相続時の相続税の対象となってしまうからです。

■一次相続で「取りあえず配偶者」は要注意

配偶者が相続する場合、配偶者の軽減特例(配偶者控除)が使えます。これを使うとほとんどの場合配偶者には相続税がかからず、結果として配偶者に財産を集めてしまうことになります。次の表で説明します。

この表は、相続財産1億6,000万円、法定相続人2人(妻・長男)とした場合の一次相続と二次相続の相続税の合計額を表しています。図の事例の上段を見てみると、一次相続で妻が1億6,000万円全額を相続します。二次相続は長男が1億6,000万円を相続することとなりますが、この場合一次相続、二次相続にかかる相続税の合計は3,260万円とかなり高額な負担となっています。
また下段を見てみると、一次相続で長男が全額1億6,000万円を相続します。妻は一円も相続しません。二次相続では妻の相続財産はないことになります。この場合の一次相続、二次相続にかかる相続税の合計は2,140万円となり、全額配偶者控除の特例を使った場合より一次相続・二次相続の合計では、1,120万円相続税が安くなります。

■一次相続前のシミュレーションの必要性

オーナー様の中で、今ご自身に相続が発生するといくら位の相続税がかかるか把握している方はどれだけおられるでしょうか。ご自身の相続で相続税がかかる方は、一次相続に加えて二次相続まで想定しておく必要があります。図に戻ると一次相続で妻が40%(6,400万円)、長男が60%(9,600万円)を相続した場合、支払う相続税の合計は一次相続・二次相続合わせて1,654万円となり、一番相続税が安くなる分割となっていることが分かると思います。
このように、一次相続・二次相続を合わせてシミュレーションしておくと最適な分割案を把握することができます。ただし、今までの話の中には重要な要素が一つ欠けています。それは「今配偶者が持っている財産はいくらか」ということです。これが分かるとより正確なシミュレーションを行うことができます。

■非課税枠の有効活用

ご相談者のお話をお伺いすると、500万円の生命保険しか加入されていません。ご相談者の場合、法定相続人が3人ですから、500万円×法定相続人の数で1,500万円の生命保険の非課税枠があります。まだ1,000万円分の生命保険に加入できますので、この非課税枠を有効に使って納税資金の準備に充てるとともに節税対策につなげることもできます。保険の非課税枠は是非有効に使いたいものです。

ご相談者のように「生命保険」は特に難しく思われる方も多いと思います。生命保険は、「相続対策のマルチプレーヤー」と言われるようにいろいろな場面でその効果を発揮します。詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問合せ下さい。

日本エイジェントでは、毎月テーマに合わせた「相続対策セミナー」を開催しています。「相続」と聞くと、まだ早いと思われている方も、資産管理・資産承継という観点から「相続」について考えていきませんか?
皆様のご参加、お待ちしております。

不動産相続

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
空室対策や相続対策など、賃貸経営に役立つ各種セミナーを開催中です。
オンラインでの受講も可能ですので、ぜひご参加ください。

《セミナー参加はこちらから》
https://nihon-agent.co.jp/chintaisodan-salon/seminar-archive/

芳野 裕志
株式会社日本エイジェント 資産運用事業部 相続コンサルティング室

芳野 裕志

相続対策や資産承継など、オーナー様ごとに熟考し、最適な方法を見つけてご提案させて頂ければ、資産運用の有効な方法になります。オーナー様と同じ方向を向いて考えていくことで、オーナー様やご家族にとって最適なご提案をすることが、私の仕事だと考えています。

記事カテゴリ一覧

Contact

お問合せ
  • 東京

    TEL:03-6206-3003

    10:00〜19:00(水曜定休)
  • 松山

    TEL:089-911-2510

    9:00〜18:00(水曜定休)
  • 大阪

    TEL:06-4395-5505

    9:00〜18:00(水曜定休)
#

お問合せ

Contact
#

資料請求

Request
#

会員登録

Register