- 入居斡旋・空室対策
賃貸オーナーが抱えるリスク「事故物件」の告知に関するガイドラインとは?
2021.12.11難しいと思われている、不動産に関する税金や法律も
ちょっとしたポイントを押えるだけで、賃貸経営に大きくプラスになることも!
賃貸借にかかる民法等の法改正や税法の特例、優遇処置など、賃貸不動産を取り巻く環境は日々変化します。その変化に対応していくことが、健全な賃貸不動産経営にはとても重要です。日本エイジェントでは、不動産賃貸経営に必要な情報提供としてオーナー様を対象としたセミナーを開催。
不動産賃貸に精通した税理士や弁護士などの士業の方々を講師としたセミナーや当社の専任スタッフによる勉強会を行い、オーナー様の健全な賃貸経営をサポートしています。
「時間がなくてセミナーに参加できない」「もっと手軽に情報収集したい」という方には、賃貸経営のお役立ち記事サイト「あした誰かに言いたくなる 満室レシピ」がオススメ。パソコンはもちろん、スマホでも閲覧できるから、移動中や電車の待ち時間などに気軽に情報収集することができます。賃貸経営に必要な情報を、効率よく仕入れていきましょう。
「こんな場合はどうしたらいい?」「ちょっと確認したい」など、法律や税金に対しての疑問や質問があれば、弊社を通じて不動産賃貸に精通した顧問弁護士、顧問税理士に確認することができます。より深い相談を希望される方には、直接ご相談いただくことも可能です。セカンドオピニオンとしてもご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
住宅が建っている土地の固定資産税は、居住用建物がない土地に比べその固定資産税は6分の1に軽減されます。但しこの軽減が使えるのは、1月1日現在で建物が建っている場合です。仮に12月中に取り壊して、1月より着工する場合は、建物がないと判断されますので、古家を取り壊して賃貸不動産を建築する場合はご注意ください。
特に個人所有の古家を取り壊し、新たに賃貸法人を設立して賃貸不動産を建築するようなケースでは、所有者が異なりますので、固定資産税の特例が使えないこともあります。事前に確認が必要です。
リフォームや追加した設備の費用全てが、必要経費として一括経費計上できる訳ではありません。必要経費として一括で経費計上できるものと、資本的支出として資産計上し、減価償却として複数年にわたって経費として計上していくものに分かれます。この項目分けもとても重要ですので、詳しくはお問合せください。
民法(債権法)が改正し、2020年4月1日に施行されました。これは保証人の保証債務にかかる極度額の設定についてです。賃貸借契約に記載された債務保証の金額(極度額)までしか、保証人には債務の請求ができないこととなります。2020年4月1日以降は、この改正に適応した賃貸借契約書が必要になります。
不動産賃貸経営において、入居者の家賃滞納は大きなリスクです。その問題解決には、早期対応が重要。日本エイジェントの法務対策課では、入居者への連絡・対応はもちろん、保証人への対応、保証会社との連携、法的手続きへの移行など、家賃滞納の早期解決に向けて迅速に対応します。また家賃滞納以外にも、賃貸経営を取り巻く様々な問題に対し、各方面の専門家と協力しながら問題解決に取り組んでいます。
日本エイジェントでは、法務対策課を中心としたチーム対応でオーナー様の賃貸経営の法務的、税務的な支援を行っています。お気軽にご相談ください。
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