【想いをつなげる相続対策】
遺贈寄付という形の貴方なりの「未来へのプレゼント」を考えてみませんか。
今回は、昨今増加しつつある「遺贈寄付」についてお話します。
■増えつつある「遺贈寄付」
少子高齢化や価値観の変化を背景に、いわゆる「おひとり様」が増加しています。2020年の国勢調査によれば、50歳時点で婚姻経験のない「生涯未婚率」は、男性では28・3%、女性では17・8%です。平成初期の生涯未婚率が男女ともわずか5%程度であったことを考えると、この30年間での増加には驚かされます。
また、「おひとり様予備軍」も同じく激増しています。「子のない夫婦」「親と未婚の子」といった二人世帯です。これらの方々は、一方がお亡くなりになった途端に、残された方は「おひとり様」になります。
相続人がいない「おひとり様」であれば、遺産は原則国庫に帰属されます。実際、この10年間で国庫に入った「相続人無き資産」は倍増しています。
したがって、国以外のところに自分の財産を遺したければ、遺言書の作成は必須です。そんな「おひとり様」の中には、自分が亡くなったら財産を寄付したいというお気持ちをお持ちの方も多く見受けられるようになりました。このことを「遺贈寄付」といいます。また、「おひとり様」だけではなく、ご家族をお持ちであっても財産の一部を遺贈寄付したいという方が増えています。社会貢献に対する意識が社会全体に高まってきている証拠ではないでしょうか。
■国内資産は高齢者の間で循環している
現在、日本の金融資産の6割超は60歳以上の方が保有しています。そして、そういった方々がお亡くなりになるのは80~90代が多く、その場合は相続人の年齢も50~60代となるのが一般的です。(例 被相続人88歳、相続人63歳)
年間の相続財産は総額50~60兆円と言われています。その年代の相続人は若い人に比べると消費より貯蓄といった傾向が強く、相続した資産を積極的に使おうとはしません。大部分の資産を保有したまま高齢者となり、そしてまた次の世代へと相続されるのです。
つまり、「国内資産の大部分は高齢者間で循環していて、若い世代や本当に支援を必要としている社会にはほとんど回っていっていない」ということです。
遺贈寄付は、あなたが人生の最後に残す「未来へのプレゼント」です。ただし、そこには税務・法務の両面でいくつかの注意点があります。そこで、今回は遺贈寄付の注意点について代表的なものを挙げてみたいと思います。
■遺贈寄付の注意点
○受遺者(寄付先)に課される相続税・法人税
相続税の納税義務者は個人です。したがって、法人に遺贈寄付をした場合、原則としてその法人に相続税は課税されません。こうした法人への遺贈は、その分だけ相続税の課税対象財産を減らすことになるため、相続税の節税にも繋がります。
ただし、寄付先である法人は、無償で資産を譲り受けることになるため、その資産の価額が収益の額とみなされ、法人税の課税対象になります。しかし、例外的に公共法人や公益法人等については、その寄付について法人税の課税は生じません。つまり、公共法人や公益法人等に対しては、相続税・法人税のどちらの負担もなしに遺贈寄付が可能ということです。
一方、寄付先が個人や法人格を持っていない団体(以下、「個人等」)の場合には、原則としてその個人等には相続税が課税されます。ただし、その個人等が公益的な事業を行っている場合には、非課税になることがあります。
○相続人に対する遺留分侵害
遺贈者に兄弟姉妹(及び甥姪)以外の相続人がいる場合は、その遺留分に注意しなければなりません。遺贈寄付をすることによって、相続人の遺留分を侵害することになる時は、寄付先に対して遺留分侵害額請求権を行使されるおそれが生じるからです。遺留分を考慮した遺言書の作成が必要となり、遺言執行者を指定しておくことも重要となります。
■少額遺贈寄付のメリット
遺贈寄付は、何百万円、何千万円と高額でなければならないというものではありません。少額であっても立派な寄付です。
また、あくまでも「自分が亡くなったときに財産が遺っていたら寄付をする」という意思を表明しておくだけのものであり、遺すことを相手に確約するものではありません。そのため、自分の老後資金を削ってまで財産を遺す必要は全くなく、その点でも安心です。
少額遺贈寄付のメリットとしては、
①誰にとっても寄付しやすく、寄付文化が広がり、大きな資金が社会問題の解決に役立てられる
②寄付先にとっても受け取りやすい
③相続人(家族)に対して印象に残るものを遺すことができる
④人生の最期に自分らしさの表現として遺すことができる
遺贈寄付という形のあなたなりの「未来へのプレゼント」を考えてみませんか。
応援したいと思える分野(「子供支援」「医療支援」「環境保護」「災害復興」など)や地域(「地元」「日本国内」「全世界」など)を絞って、自由に寄付先を選んでプレゼントすることができます。
参考:日本財団遺贈寄付サポートセンター https://izo-kifu.jp/
当社では、遺贈寄付に関するご相談の受付からその実現のサポートまでを行っています。寄付先の選定についてもお手伝いしています。いつでもご遠慮なくご相談ください。
日本エイジェントでは、毎月テーマに合わせた「相続対策セミナー」を開催しています。「相続」と聞くと、まだ早いと思われている方も、資産管理・資産承継という観点から「相続」について考えていきませんか?
皆様のご参加、お待ちしております。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
空室対策や相続対策など、賃貸経営に役立つ各種セミナーを開催中です。
オンラインでの受講も可能ですので、ぜひご参加ください。
《セミナー参加はこちらから》
https://nihon-agent.co.jp/chintaisodan-salon/seminar-archive/