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満室レシピ

そろそろ相続対策を始めようとお考えのオーナー様へ。相続対策には順番があります。

2024.03.18

相続対策と聞いて一番に思い浮かぶのは、「節税対策」とお考えのオーナー様も多いのではないかと思います。もちろん節税対策は大切です。しかしそれより前に考えておかなければならない対策があります。今回は、相続対策の種類と順番についてお話します。

■相続対策を考える前に

相続対策を考えていくに当たり、その前に絶対やっておかなければならない事があります。それは今どんな種類の財産があって、それぞれの財産の評価がいくらになるかという「財産把握とその評価」です。財産には、預貯金や有価証券、投資信託、生命保険や不動産など様々です。その中でも不動産についてはその評価が大きく変わります。お持ちの不動産も含めて、一度全財産の把握をし、その財産評価を知っておく事がとても重要です。

■「相続対策」の種類

相続対策は細かな点では多岐に渡りますが、大きく分けると次の三種類になります。①分割対策、②納税対策(納税資金準備対策)、③節税対策となります。どうしても節税対策に目が行きがちですが、節税対策から始めてしまうとチグハグな結果となってしまう場合が往々としてあります。それでは何から始めれば良いでしょうか。

■先ずは「分割対策」

財産が多い少ないに関わらず、相続人が二人以上いると必ず相続財産は分けなければなりません。どんな仲のいい兄弟でも、一つの物(相続財産)を分けるとすると話し合いが纏まらず、兄弟仲まで悪くなるかも知れません。もしこの一つの物(相続財産)が不動産であればどうでしょうか。
遺産の分割については、次の4つの方法しかありません。

①現物分割・・・預貯金のようにきちっと物理的に分ける。
②換価分割・・・相続財産を売却、現金に替えて分ける。
③共有分割・・・不動産など分けづらい相続財産を共有で保有する。
④代償分割・・・相続財産を取得した相続人から他の相続人に、代償金を交付して分割する。

■次に「納税対策」

財産把握とその評価が終われば、全体の相続税の税額を算出することができます。次にオーナー様が思う分割案が判れば、相続人各々の相続税額を計算することが出来ます。例えば長男に不動産全部を相続させた場合、長男はその相続財産(不動産)にかかってくる相続税を支払わなければなりません。しかしながら相続税の支払いは、10ヵ月以内に現金一括納付が原則です。不動産しか相続していない長男は、自分の預金から、あるいは不動産を売却して納税することになります。
このように、誰に何を相続させると想定した場合に、各々の相続人は相続税を支払うことができるのか、できないのであれば、どうすればすれば支払うことができるのかを考えなければなりません。納税対策(納税資金準備対策)を考えておかないと、結果的に相続人が思う遺産分割ができなくなります。

■最後に「節税対策」

分割対策も終わり納税準備も大丈夫となると、ここから節税対策を考えていきます。節税対策を始める上で考えておかなければならない点は、先ずは過度な対策はしないようにすることです。例えば相続税500万円を節税するために1億円の借入をしてアパートを建築するとします。この対策を取れば相続税をかからないようにすることはできます。しかしながら今の段階で1億円の借入をすることが妥当かどうか、アパートを建築するとその賃貸事業を引き継ぐ後継者は誰かなど新たなリスクを抱える事にもなります。生前贈与や生命保険を活用した節税対策など、リスクの少ない対策から始めてはいかがでしょうか。

■いつから対策は始めるべきか

セミナーに来られているオーナー様も多くの方は、「うちはまだ早いよ」と言われます。確かに相続の発生は10年、20年後かも知れません。しかし明日かも知れません。今回三つの相続対策をご紹介してきましたが、昨今もう一つの相続対策があると言われています。それは「認知症対策」です。身体が元気でも、認知症を発症し判断能力が無くなれば、その時点で全ての対策はストップします。その観点でも、「今」からスタートするのがベストでは思います。

財産の把握や不動産の評価を出すこと、相続税の試算をすることはそんなに簡単ではありません。弊社では税理士・司法書士と連携し。皆様の財産把握とその評価のお手伝いをさせていただく仕組みをご用意しています。詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。

 

日本エイジェントでは、毎月テーマに合わせた「相続対策セミナー」を開催しています。「相続」と聞くと、まだ早いと思われている方も、資産管理・資産承継という観点から「相続」について考えていきませんか?

皆様のご参加、お待ちしております。

不動産相続

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芳野 裕志
株式会社日本エイジェント 資産運用事業部 相続コンサルティング室

芳野 裕志

相続対策や資産承継など、オーナー様ごとに熟考し、最適な方法を見つけてご提案させて頂ければ、資産運用の有効な方法になります。オーナー様と同じ方向を向いて考えていくことで、オーナー様やご家族にとって最適なご提案をすることが、私の仕事だと考えています。

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